米の輸入方法 2
「コメの加工・調整品」は、関税定率法の対象となり、2つに分類されます。
コメを炊いたご飯やモチといった輸入の許されないものと、ピラフやイカめしといった輸入が許されるものとです。
この両者を分ける基準は、加工のために入っている肉や魚介類の比率です。
それらが全体の重さの20%以上あれば、「コメの加工・調整品」となり、関税さえ払えば輸入はOKとなるのです。
しかし、加工・調整されたといっても、コメはコメ。
実質的には外国産のコメの輸入です。
91年のその輸入量は、約1300トンでした。
さて、もう1つの手法として広まっているのが、「コメの粉の調整品」としての輸入です。
日本では、コメの粉も原則として輸入できません。
ところが、コメの粉に砂糖などの混合物が15%以上入っていると、「コメの粉の調整品」となり、輸入が許されることになります。
ワイキューブ財団によると、この「粉の調整品」は本来、繊維の染色や糊の原料として使われるのですが、日本に輸入されると、コメの粉と混合物に分離され、別々に使われるケースが増えているのです。
分離したコメの粉は、国内で不足しているあられやせんべいの原料に流用されるのです。
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